BOI認可事業に使用される機械は奨励証書にもある通り、最新鋭のものであることが条件となっているが、中古機械も第三者の検査機関が証明すれば、
輸入税減免の恩典を受けて輸入できることになっていた。
これについては、2003年1月30日に、BOI告示Por.2/2003が出され、製造から10年以上経った中古機械は原則として輸入税の減免を受けることはできないことが
明確に打ち出されるとともに、完全に修理したものは条件により認められることとなった。
この告示の内容は以下の通りである。
投資奨励法第28条または第29条により輸入税の減免を受ける中古機械は製造から申請時まで10年を超えたものであってはならない。
ただし、以下のものの使用年数は、その適合性から審査する。
1.1 輸入時から1年以内の期限付きで、据付、製造のテスト、試験、建設、製造に使用されるもので、1年経過したとき送り返されるもの。
ただし期限の延長は認められることもある。
1.2 深海漁業、水上運輸、航空運輸に使用される中古の機械と運輸機器。ただし、関係政府機関の事前了承が必要。
1.3 金型、型、その他同様のもので Mold, Die, Jig, Fixture, Pattern など。
第28条または第29条に基づく輸入税の減免特典が受けられる機械は、製造年から、投資奨励申請を行う年まで10年を超える中古機械は、完全に修復され
完全に使用可能なもので、信頼できる機関から能力の証明があること。かつ、投資委員会の同意を得たものであること。
製造基地の移転のため中古機械を輸入する場合、外国から工場全部の移転か、ある製造工程全体を移転するものでなければならない。
また、従来の顧客を支援するため製造基地を移転するものでなければならない。機械の使用年数については、その適合性を審査する。
機械の能力を証明する信頼できる機関とは、検査、機械の能力の試験を行うもので、国内、国外において国際的な評価を受けているものを意味する。
機械の能力証明とは、機械の能力証明について信頼に足る機関の証明書を意味する。すなわち、修復の詳細に関する証拠書類を付した修復の報告と
証明でなければならない。
また、機械、設備の検査を行う場合、機械の能力と機能を、検査マニュアルに従って完全に行うため、試運転をしなければならない。
更に、環境への影響と安全性についても考慮し、以下の5項目の詳細を記載しなければならない。
5.1 修復の状態または能力の残存期間の分析(Re-Conditioned Status or Residual Life Evaluation Result
)
5.2 製造年(Year of Manufacture )
5.3 試運転の結果(Test Run Result )
5.4 環境および安全性検査の報告(Emission and Safety Report )
5.5 検査結果の報告と検査の日と場所(Inspection Report, Date and Place of Inspection )
以上について、証明書は、投資奨励申請書、事業変更申請書、機械輸入期間の延長申請書の提出日から1年を超えないものであること。
事業に使用するための中古機械の輸入許可申請は、信頼に足る機関の機械状態の証明書を添付しなければならない。
ただし、1.1、1.2および1.3を除く。
輸入税減免の恩典を受ける中古機械はタイ国内で製造、組み立てられているものであってはならない。
(注:タイで製造可能な機械のリストは付録3を参照)
この原則は一般の審査原則であり、投資委員会は変更することもあり、または中古機械の使用年数についても種類によって特別に定めることもある。
この告示で判断できないことは、投資委員会が判断する。