Q. 今回BOIへの奨励申請が認可され、奨励認可書を受領しました。その中の条件として製造品目名と年間生産量が記入されていますhtml。
この生産量は当方の申請書の生産量と合致していますが、この生産量は何故条件なのでしょうか。
これ以下の生産量ではいけないのか、または、この生産量を超過してはいけないのか、どちらでしょうか。
A. 認可書には条件のほかに法人所得税免税などの恩典が記入されています。
生産量は、この数量以内であれば、認可書にある法人税の免税が受けられるという意味であります。
根拠法令は、1987年2月5日付国税局長通達「投資奨励を受けた法人の利益、損失の計算について」であります。
この通達の2.1に、BOIが指定した年間生産量を越えない分の収益については免税するとあります。
これを逆にみますと、この年間生産量を越えた分の販売にかかる利益については課税対象となるわけであります。
従って実際の生産量がオーバーしないように奨励申請書には、操業は一日24時間365として生産量を計算するようにしてあります。
もし、見込み違いで指定された生産量をオーバーする恐れがあるときは、BOIとよく話し合って修正することが必要となります。