国際地域統括本部 International Headquarters (IHQ)
国際地域統括本部
定義
タイの法律に基づいて設立され、国内外の関連企業または支店へ以下のサービスを提供するための会社である。
また国際貿易センター(ITC)業務を行うことも含める。
事業範囲
1 一般管理事業計画立案、ビジネスコーディネーション
2 原材料及び部品の調達
3 製品の研究開発
4 技術支援
5 マーケッティングおよび販売促進
6 人事管理、トレーニング
7 財務、マーケティング、会計システムなどの業務に関するアドバイス
8 経済と投資の分析および研究
9 ローン管理及びコントロール
10財務センター(Treasury Center)
財務センター(Treasury Center)の事業範囲
流動性管理:海外からの外貨借入、関連企業へのバーツ貸出、または海外にある会社に対して関連企業の余剰資金の外貨での貸出。
関連企業の取引記録
関連企業の外貨債務または外貨建ての請求書の買取・支払、および海外にある取引先への外貨支払。
海外にある取引先との外貨債権・債務の相殺。
相殺済みの外貨の買取または売却、及び為替相場リスクのマネジメント
タイ中央銀行の為替管理責任者の発表によるその他の財務センターの事業範囲。
BOIの恩典
外国人技術者・専門家の導入許可
土地の所有許可
研究開発及びトレーニング用の機械の輸入関税免除
輸出向け製品の為の原材料の輸入関税免除
※「メリットによる追加恩典(Merit Based Insentives))の対象とならない。
申請条件
最低1カ国、海外にある支店または関連会社を統括すること。
振込登録資本金が1000万バーツ以上であること。
国税局の恩典
法人所得税
法人所得税が免除される収入
海外の法律で設立された関連会社への管理・技術サービス、財務支援・管理サービスの提供による収入。
海外の法律で設立された関連会社からの権利使用料。
海外の法律で設立された関連会社からの配当金。
海外ので設法律で設立された関連会社の株式譲渡による収入。
ただし、換金して当初資金を超えた分のみ。
国際地域統括本部の海外支店の収入。ただしその支店の経費をタイでの課税所得計算に参入しないこと。
タイ国経由なしの海外商品調達・販売の収入(OUT−OUT)。
そして、海外の法律で設立された法人に対して貿易関連サービスを提供し、海外で発生した収入。
法人所得税率が10%に引き下げられる収入
タイ法律で設立された関連企業への管理・技術サービス、財務支援・菅理サービスの提供による収入。
タイ法律で設立された関連企業からの権利使用料。
海外での製造を目的とされ、国内から原材料又は部品を調達し、海外の法律で設立された関連企業に販売する場合の収入(IN−OUT)
個人所得税
国際地域統括本部で働く外国人技術者・専門家または上級幹部に対する個人所得税率が課税所得の15パーセントに引き下げられる
特別事業税
国内外の関連企業への貸出業務に対する特別事業税が免除される。
源泉徴収税
タイ中央銀行の基準及び条件に基づき、国内外の関連企業への貸出から発生した利子に対する源泉徴収税が免除される。
条申請条件
最低1カ国海外にある支店又は関連会社を統括すること。振込登録資本金が1000バーツ以上であること
タイにおいての関連業務の運営費用(販売費および一般管理費)が年間1,500万バーツ以上であること
(出典;BOIのパンフレットより転載)