日本への技能実習生派遣と紹介料について(随筆)
さらに、中近東からマンパワーのオーダーがあった際、相手から手数料を
受け取り、応募者からも手数料を受け取っていました。
この習慣が、現在に至っているようです。
この習慣は強者が弱い者いじめをする不平等契約にほかなりません。
3 応募者は紹介料を支払う場合、本人はお金がないので、友人知人から
借用する、資本を担保に入れて金融機関から借用することになります。
そして、日本へ行って働きその負債を返済することになります。
4 このような商習慣は、アジアの送出し国が行っていますが、タイのみ
日本の受け入れ機関から紹介料を受け取ることが可能でしょうか?
このことが問題です。
受け入れ機関は利益を追求するので、紹介料を支払わなければならない
国とは、取引を行わない方針になってしまいます。
5 まとめ
現在、日本も、タイも人材紹介では企業側が業者側に紹介料を支払い、
業者はお客さんから紹介料を受け取りません。
これが、本来の姿でしょう。
利益を受ける側が、紹介料を支払う制度にならないものでしょうか。
2019.2.12記
追記:
タイ労働省の担当官は、技能実習星の費用負担について次のように
語っています。
「日本の雇用企業は、紹介料、費用等を負担し、紹介料を払えない
技術がある労働者の働く機会を増やしてあげるべきと思います」
このことは、技能実習生から紹介料や費用をとらず雇い主である
日本の会社から受け取るように、と言っています。
その通りです。
日本では、人材紹介で求職者から一切手数料とっていません。
今後検討すべき大きな課題でしょう。 2019.2.12記