タイの公証制度について
今回は、タイの公証制度に書いてみましょう。
高校生の頃、通学していた旭川市内に大きな看板で
「公証人役場」が目についていました。
しかし、そこがどんなことをする所かわかりませんでした。
さて、ここで執務している公証人は大きく分けて二つの業務を
お客さん(法律用語では嘱託人)に対して行っています。
ひとつは、法律行為、その他の私権に関する事実につき
公正証書を発行すること。
もう一つは、私署証書に認証を与えること。
この行為の結果、どのようなことが発生するでしょうか。
裁判所での判決と同様の効力を持ちます。
例えば、金銭消費契約をしてこの公証人の前で認証を受けると、
万一返済しない場合債権者は裁判所の判決なしで取り立ての
強制執行が可能となるのです
以上は、日本で行われている現状について説明しました。
タイはどうなっているでしょうか。
体タでは、この法律が未だ存在していません。
なぜ存在していないのでしょうか。
存在する必要はなかったからでしょう。
タイでは役所への虚偽届け出、申請は刑法の適用を受けます。
実際、会社設立の際日本では公証人の認証が必要ですが、
タイでは不要です
これは、役所への届け出、申請は全て正しい内容と見なされ
て処理されているからです。
しかし、今後ますます経済社会が発展することにより、この制度の
ニーズが高まっていくことでしょう。
皆さん、そう思いませんか。