Posted by 佐藤 大輔 on 2014年6月30日
Posted in タイの法人税・所得税・VAT
P.N.D.51(英語版)
P.N.D.51(英語版)
タイでは、法人所得税の納付が2回あります。
1回目は、中間申告として半期末日から2ヶ月以内。
2回目は、確定申告として期末日から150日以内(5ヶ月以内ではないので注意)。
今回は法人税の中間申告の注意点について見てみましょう。
中間申告の方法は、公開株式会社と非公開株式会社の場合とで異なります。
公開株式会社は、中間決算の利益に対する納税ですので特に注意点はありません。
ここでは非公開株式会社の場合を取り上げます。
中間申告は公認会計士のレビューが必要ですので、会計事務所に任せておけば基本的に大丈夫なのですが、安全に申告するためには、しっかりとした下期の利益計画が前提です。
なぜかといいますと、非公開株式会社の法人所得税中間申告額は、上期の利益に対しての課税額ではなく、年間の予想利益に対する課税額の1/2を納めなければならないからです。
上期と下期の利益額がほぼ同じということであれば、何の問題もありませんが、注意しなければならいのは、上期よりも下期のほうが利益額が高くなる可能性がある場合です。
例えば、2014年度の場合、政情不安の影響で上期の利益が低く、下期が高いという企業が多くなると予測されます。
中間申告時の年間予想利益が実際の利益に対して25%以上低かった場合は、納税不足額に対して20%の延滞税が課されてしまいます。
ただし、国税局通達によると、中間納税額が前年度納税額の1/2以上であれば合理的な理由ありとして延滞税はかかりません。
公認会計士が下期の利益計画を要求して来るのは上記の理由によります。
何も聞いてこない場合や説明が無い場合は要注意です。
12月31日決算の会社は6月30日が半期末日ですので、中間申告・納付期限は2カ月後の8月31日です。