包括利益計算書の作成義務がないこと
キャッシュ・フロー計算書の作成が任意であること
修正再表示等の場合の三会計期間の財政状況計算書の作成義務がないこと
税効果会計の適用が任意であること
最善の見積もりによる従業員給付債務計算が許容されること
子会社・関連会社・ジョイントベンチャーに対する投資に原価法が適用されること
有形固定資産の公正価格による測定が禁止されていること
機能通貨としてタイバーツだけをを使用すること、
といった点が挙げられる。
(出典:以下の通り)
タイ王国の非公開株式会社の情報開示制度に意味はあるか
北山 弘樹(関西大学)
関西大学商学論集(2014年6月より)