タイにおける税務の基礎知識
基本的な租税体系は日本の租税体系と類似しており、各論にこそ違いはあるにしても、総論においては日本の法令と類似している点が多く、比較的馴染み易いと思います。
なおタイ、日本における法人、個人が負担する税率ですが、法人については最高税率25%(タイ)に対して日本は概ね36%
(事業税等を考慮した実効税率)、個人については、30%(タイ)に対し50%(住民税を含む)となります。
タイ税法の法律体系は右のようになります。
一般的に歳入法と呼ばれているRevenue Codeにおいて税法が定められ、その歳入法(本法)を補完、具体的な運用について、勅令、省令、
通達等で規定されています。
右の法令の体系を総称して国内法と呼び、これに対して日本・タイとの間には租税条約(正式には、所得に対する租税に関する二重課税の回避および
脱税の防止のための日本国とタイ国との間の協定)が存在しています。
租税条約とは、タイと他の国との間で締結された租税法の適用に関する条約であり、原則として条約は国内法に優先して適用されるという位置づけに
なっています。
したがってタイ・日本間の租税の適用等を判断するときには、タイ国内法、日本国内法の解釈が必要になるのは勿論ですが、租税条約の適用の有無も
重要になります。
筆者紹介:上原 重典
XAT Thai Consulting Ltd. 代表取締役/税理士法人ザット パートナー
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本文は現行のタイ、日本における税法について確認はしておりますが、あくまでも筆者の意見を取りまとめたものにすぎません。
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