(会計士や企業外の監査人による外部監査に対し)企業内部に経営者に直結して置かれる職務。経営諸活動が合法的・合理的に行われているかを検討・評価して
問題点を指摘し、効率の高い経営を提案する。
内部監査の定義-・・・・- 内部監査は、組織体の運営に関し価値を付加し、また改善するために行われる、独立にして、客観的なアシュアランスおよびコンサルテ ィング活動である。
内部監査は、組織体の目標の達成に役立つことにある。
このためにリスク・マネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性の評価、改善を、内部監査の専門職として規律ある姿勢で体系的な手法を もって行う。
1 フォーカスしない経営をすることがある
フォーカス 【 focus 】. 焦点(を合わせる)、集中させる、中心、主眼、震源などの意味を持つ英単語。
コンピュータの操作画面で、ウインドウや入力要素などが選択され、入力や操作を受け付けられる状態のことをフォーカスという。
画面内に複数の要素がある場合、
...
2 スパイラルアップ
改善が奏効しあって継続的な改良・向上に結びつくこと。「善循環」「好循環」とも言う。
3 客観性を高めるための方針を定める
具体的に、何をどのように客観性をたかめるか?
客観性とは、内部監査人の公正不偏な精神的態度であり、客観性により内部監査人は自己の業務の成 果を真に確信し、かつ品質を害さない方法で、
個々の業務を遂行することが可能となる
4 個人の客観性を評価する
5 品質のアシュアランスと改善のプログラム
内部監査部門長は、内部監査部門を取り巻くすべての要素を網羅する、品質のアシュアランスと改善のプログラムを作成し維持しなければならない。(具体的には?)
解釈指針:品質のアシュアランスと改善のプログラムは、内部監査部門の内部監査の定義や基準への
適合性の評価や、内部監査人が倫理綱要を適用しているか否かの評価ができるように設計されている。
6 そのプログラムはまた内部監査部門の効率性と有効性を評価しかつ改善の機会を明らかにする。
7 内部統制(ないぶとうせい)
「内部統制」は、企業経営の内部管理手段として必要不可欠なものである。
その概念にはさまざまなものがあるが、ここでは内部経営環境と内部統制組織から構成されるものとして解釈している。
内部統制
読み方:ないぶとうせい
内部統制とは、企業の3つの目的である
企業の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関係法規の遵守を達成することを合理的に保証することを意図したプロセスです。
取締役や経営者、及び従業員によって行われます。
内部統制は5つの要素から構成されています。
1.統制環境 2.リスク管理 3.統制活動 4.情報と伝達 5.モニタリング
8 フレームワーク - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/フレームワーク
フレームワーク(英: framework). 開発・運用・意思決定を行う際に、その基礎となる規則・構造・アイデア・思想などの集合のこと。
日本語では「枠組み」などと訳されることが多い。 ソフトウェアフレームワーク - コンピュータ・プログラミング用語。アプリケーション ...
9 拘束的な性格を持つガイダンス
どういう意味でしょうか?
10 品質管理プログラムの作成と保持
この場合、プログラムとは? システムのことか? 項目、内容のことか?
11 監査資源の管理...?
監査を行うためには人が行うwで訳すから、人為的に数に限りがあることになります。 (これを監査資源といいます。) ...
12 情報システムとは?
情報を適切に保存・管理・流通するための仕組み
13 客観性を強化するーーー役は、客観的立場に立って、物事が判断できるように自己研鑽すること、では?
14 内部統制を簡単に一言で説明すると
⇒正しい決算書を作成するために社内に作られた管理体制
15 内部統制と内部監査の違いは?
内部監査は、内部統制の一部と扱っている人がいる。(以下のサイト)
http://ryokoics.jimdo.com/%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%A8%E3%81%AF/%E5%86%85%E9%83%A8% E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%A8%E5%86%85%E9%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB/
16 モニタリングとは・
状態を監視すること。
状態を把握するために,観測や測定を行うこと。製品・サービスについての感想や評価を調べること。
17 監査役監査は、取締役の職務の執行を監査することを目的としています。
監査役監査は、取締役が不正な行為をするおそれがある場合や、法令や定款等のコンプライアンスを軽視した経営を行う恐れがある場合、取締役に対して
必要監査が義務付けられている会社は下記のとおりです(会社法327条2・3項)。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)
会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)
18 内部監査と内部統制との関係
19三様監査のそれぞれの目的とその内容は
20 内部監査の目的
監査のための内部監査に終わるのではなく、あくまでもサステイナブル《持続可能な》経営のための戦略とリスクマネジメントについて、提案させていただくことを
特徴 としております。
21 コンプライアンスとは
22 内部統制(インタナル コントロール) 『内部統制は、どのような法令で定められているか?』といいますと、二つの法律で定められています。
『会社法』と『金融商品取引法(日本版SOX法)』です。この二つの法律が最近相次いで国会で成立し、企業にはこれらに対する対応が、求められることとなった
ため、『内部統制』が大々的に取り上げられるようになり、新聞雑誌や専門書等で脚光を浴びるようになりました。
23 ベンチマーキング?
ベンチマーキング(英:benchmarking)とは製品、サービス、プロセス、慣行を継続的に測定し、パフォーマンスの良い競合他社やその他の優良企業のパフォーマンス
と比較すること。測定する尺度は顧客による企業のパフォーマンスの評価に直接、間接的に影響を与えるものでなければならない。
24 『会社法』と『金融商品取引法(日本版SOX法)』
25 コーポレートガバナンスは株主と経営者との間における仕組みである
26 内部統制は経営者と労働者との間における仕組みである。 内部統制は、業態や時代の変化とともに適確に変化させていく必要がある。
27 リスクマネジメント(英語: risk management)とは、リスクを組織的に管理(マネジメント)し、損失などの回避または低減をはかるプロセスをいう。
リスクマネジメントは、主にリスクアセスメントとリスク対応とから成る(JIS Q 31000 「リスクマネジメント―原則及び指針」による)。
さらに、リスクアセスメントは、リスク特定、リスク分析、リスク評価から成る。
リスクマネジメントは、各種の危険による不測の損害を最小の費用で効果的に処理するための経営管理手法である。
28 リスクマネジメントプロセスは、 前述のとおり、リスクを認識して対処していく過程のことをいいますが、実際にどのような手順を踏んでリスクマネジメント
プロセスを推進していくのか
29 会計監査人設置会社とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条11号)。
30 会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。
公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。
31 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)
32 委員会設置会社とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、取締役会の中に指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く
株式会社をいう(会社法2条12号)。
2015年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行されたことに伴い、同日以降は「指名委員会等設置会社」と改称された。
また同法施行に伴い「監査等委員会設置会社」が新たに設けられた。
以下の文中で「委員会設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社」と読み替えていただきたい。
委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。
取締役会の中に社外取締役が過 半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と
適正化を目指した。
企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている
組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。
なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も委員会設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。
33 内部監査は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する監査役監査(又は監査委員会による監査)[2]、
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する会計監査人監査[3]と合わせて、三様監査と呼ばれることがある。
34 内部統制(インタナル コントロール 英:internal control)とは、組織の業務の適正を確保するための体制を構築していくシステムを指す。
すなわち、組織がその目的を有効・効率的かつ適正に達成するために、その組織の内部において適用されるルールや業務プロセスを整備し運用すること、
ないしその結果確立されたシステムをいう。
広義には、組織の目的を果たすために責任者または経営者が整備・運用するものである。
狭義には、法律行為や財務報告における不正や誤りを防止するために経営者が主体となって整備・運用するものである。
具体的には、組織形態や社内規定の整備、業務のマニュアル化や社員教育システムの整備、規律を守りながら目標を達成させるための環境整備、および
財務報告や経理の不正防止が挙げられる。
内部統制とは、事業経営の有効性と効率性を高め、企業の財務報告の信頼性を確保し、かつ事業経営に係わる法規の遵守を促
すことを目 的として企業内部に設けられ、企業を構成する者すべてによって運用される仕組みである。
35 「固有リスク」とは、コントロールが何も働いておらず、リスクが完全にむき出しの状態を指します。
36 監査リスクとは、一般に監査人が重大なエラーを看過して誤った意見を形成するリスクのことです。
監査人は監査リスクレベルを決定するために、3つのリスクを評価します。
37 財務諸表監査とは 企業の経済活動や経済事象についての経営者の主張である財務諸表と一般に公正妥当と認められる企業会計の基準との合致の程度を確
かめるために、公認会計士または監査法人が、財務諸表に関する証拠を独立的な立場で収集し評価するとともに、その結果を監査報告書で利害関係者に伝
達する体系的な過程。 実際の監査は、財務諸表作成の基礎となる伝票、帳簿、証憑、契約書、その他の書類、そして内部統制や経営環境等も対象とする。
(財務諸表が作成されるプロセスを監査し経営環境等も考慮しなければ、財務諸表が財政状態や経営成績それにキャッシュフローの状況を適正に表示してい
るか判断できないため)
38 監査基準及び監査に関する品質管理基準とは 財務諸表監査の主体となる監査人の資格と条件ならびにその監査行為は、社会が公正妥当と認めた基準を
満たすものでなければならないとされている。
一般に公正妥当と認められる監査の基準 一般に公正妥当と認められる監査基準は、企業会計審議会により定められた「監査基準」及び「品質管理基準」より
構成され、監査基準には、「監査の目的」「一般基準」「実施基準」「報告基準」について統一的な基準が定められており、全ての監査法人が財務諸表監査に
おいて準拠すべきものとなっている。
監査における品質管理基準は、監査を実施する監査法人自らが上記の「監査基準」に基づき適正な財務諸表監査が実施されたかどかを検証することを
義務付けたもので「監査契約の締結」「監査計画の策定」「監査業務の実施」など財務諸表監査業務全般について、日常的監視および定期的な検証を義務付け
たもの。
39 リスク評価(固有リスク、統制リスクを含む) 財務諸表監査における「監査基準」においては、財務諸表全体及び財務諸表項目についてリスク評価を実施したう
えで、リスクの態様に応じた監査計画の策定・監査手続きの実施をすることと定められている。
リスク評価の目的は「財務諸表における重要な虚偽の表示」を見過ごして誤った意見を形成するリスク(以下、監査リスク)」を防止することにある。
上記の監査リスクは、固有リスク、統制リスク、発見リスクという3つの要素から構成され、固有リスクと統制リスクの二つを結合したリスクとして評価した
財務諸表全体及び財務諸表項目レベルの「重要な虚偽の表示リスク」をもとに、発見リスクに応じた実証手続の範囲及び時期を決定する。
監査リスク=重要な虚偽表示のリスク×発見リスク 重要な虚偽表示のリスク=固有リスク×統制リスク
(注1)固有リスク 関連する内部統制が存在しないとの仮定の上で、財務諸表に重要な虚偽の表示がなされる可能性をいい、経営環境により影響を受ける種々
のリスクや、特定の取引、勘定残高、開示等が本来有するリスクからなる。
(注2)統制リスク 財務諸表の重要な虚偽の表示が、企業の内部統制によって防止又は発見・是正されない可能性
(注3)発見リスク 企業の内部統制によって防止又は発見・是正されなかった財務諸表の重要な虚偽の表示が、監査手続きを実施しても発見されない可能性。
(注4)内部統制 「事業経営の有効性と効率性を高め、企業の財務報告の信頼性を確保し、事業経営に係る法規の遵守を促すこと」を目的として企業内部に
設 けられて運用される仕組み。
以下の5つの要素が経営管理の仕組みに組み込まれることにより機能する。
@ 統制環境 経営理念や経営方針、取締役会や監査役などの監視機能、社風や慣行等での内部統制の基盤
A リスク評価 経営リスクを認識し、その影響を評価し、対応方針を決定する機能。
B 統制活動 経営者等の命令・指示が適切に実行されるように定めた方針・手続き。権限付与、業績評価、職務分掌等がある。
C 情報伝達 必要・適切な情報が関連部署に適時に伝達される機能
D モニタリング 内部統制の有効性・効率性を継続的に監視・評価し、弱点を是正することを可能にする機能。
40 各監査要点(実在性、網羅性、権利と義務、評価、期間按分、表示)
@監査要点 財務諸表の基礎となる取引や会計事象等の構成要素について立証すべき目標をいう。 例えば、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の
妥当性、 期間配分の適切性(期間帰属の妥当性)、表示の妥当性が挙げられる。
A実在性 資産及び負債が実際に存在し、取引や会計事象が実際に発生していることをいう。
41 合理的な保証と限定的な保証 合理的な保証とは、監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査を実施した結果として、監査の限界の
もとで、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないことについて得た絶対的ではないが相当に高い程度の心証をいう。
(年度会計監査の場合は合理的な保証となる) 合理的な保証と限定的な保証の差異は、公認会計士等が行う保証業務によって付与される一定の信頼性の
程度の相違であり、また保証業務の実施結果としての結論の報告(表明)形式の差異となる。
(合理的保証業務の場合は積極的形式によって結論を報告し、限定的保証業務の場合は消極的形式によって結論を表明する)
42 監査リスク・アプローチとは、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い財務諸表項目について重点的に監査の人員や時間を充てることにより、監査を効果的
かつ効率的なものとする監査戦略・監査手法である。
43 監査調書とは、監査結果の裏付けとするために、収集し、分析した情報を文書化したものです。
44 監査リスクとは、監査人が財務諸表の重要な虚偽の表示を看過して誤った意見を形成する可能性をいう。
45 監査を効率的、効果的に進めるための手法。
監査の人員や時間が有限であるため、すべての項目に対して総括的に監査を行うのではなく、経済環境、会社の特性などを勘案して、財務諸表の重要な虚偽
記載に繋がるリスクのある項目に対して重点的、効果的に監査を行う。
46 固定リスク 潜在リスクのこと。制度、組織、業務等に内在しているリスクを意味する。
47 固有リスク 固有リスクとは、関連する内部統制が存在しないとの仮定の上で、財務諸表に重要な虚偽の表示がなされる可能性を言う。
内部監査の場合、異常な事態を意味する。
48 統制リスク コントロールをすり抜けて残る固有リスクを意味する。
49 監査要点
監査人が監査意見を述べるにあたっては、財務諸表の各項目、構成する要素となる取引や会計事象の正しさを確かめなければならない。
その確かめるべき目標を「監査要点」といい、これに適合した十分かつ適切な監査証拠を監査手続を実施して入手する。
具体的には、
●実在性(本当にあるのか)
●網羅性(すべて記録されているか)
●権利と義務の帰属(会社のものか)
●評価の妥当性(適切な価額か)
●期間配分の適切性(正しい期間に計上されているか)
●表示の妥当性(きちんと開示されているか)
などであるが、たとえば売掛金であれば実在性や評価の妥当性が、借入金であれば網羅性、収益や費用であれば期間配分の適切性などが監査要点として
設定される。
監査要点は、監査を受ける企業の業種、組織、情報処理システムなどに対応して監査人が自らの判断で設定する。
50 趨勢法(財務分析)
過去の一時期の数値を100と置いて、その後の数値を100に対する指数で表示して成長性を見ることで、その会社の趨勢的な特徴を知ることができます。
このような比較を「趨勢法」といいます。
1売上高の推移 2005年3月 2006年3月 2007年3月 2008年3月
○○株式会社 100.0 101.9 103.7 114.2
△△株式会社 100.0 104.2 117.3 124.6
51 保証(アシュアランス)業務とは
弘仁会計士が行なう『保証業務』とは一体どういうものなのでしょうか?
『保証業務』というのは、簡単にいえば、
「誰かが一定の規準で作成した情報に対して、別の利用者のために信頼性を付与すること」です。
つまり、何らかの算定結果や数値、状況の記述に対して、外部の第三者的な専門家が信頼性を付与することなのです。
この典型的なものが、上場会社などの財務諸表に対する監査や、最近制度化された内部統制に対する監査です。
このような「監査」という業務は、一般的に知られていますが、監査以外にも何らかの情報を保証する業務というのは、いろいろと考えられるので
2015.5,28