被害届と告訴

多くの日本人が、事件に遭遇してお世話になるのがトンロー警察署です。
今回、盗難、傷害、詐欺などの被害にあった場合の手続きについて説明しましょう。

以上の被害にあったら、通訳を連れて行きます。
その通訳も警察官に対応できるレベルです。

当然ながら、連れて行かない場合は相手にしてくれません。
さて、事件の内容ではなく訴えの内容により、被害届けになるか告訴になるか分かれます。

この違いについて説明しましょう。
事件について被害者がその内容について具体的に説明ができない場合、被害届の扱いになります。

この被害届けは、大変重要です。

なぜなら、タイでは事件が発生して3ヶ月以内に警察に届なければ時効となり刑事事件として扱って
くれなくなります。

一方、告訴の届に対して受理してくれるかどうかについてです。
内容が具体的に明快で、刑事事件として受理するにす相当と担当者が判断した場合、告訴扱いと
なります。


告訴が受理されると、刑事事件となり、容疑者は警察からお尋ね者になります。
なお告訴をして、「受理されても警察は何もしてくれない」などという人は「タイのことを全然わかっちゃ
いない人」なんて、からかわれます。


ちなみに、タイでは簡単に被害届を受理して証明書を発行してくれますが、日本では事件が起きても
なかなか被害届けを受理してくれませんねー。