民商法典(抜粋表示)
1条 この法律は民商法典と呼ぶ。
(著者注:タイの法律は第一条で法律の名称を表示するのが一般的)
第2条 この法典は1925年1月1日より施行する。
第3条 経過措置。
第4条 法律は字意に沿った法律の内容規定に拠って、またはその内容の意味するところに
拠って使用する。
(著者注:字意の意味に従って使用する、という極めて当然のことが書かれている)
第5条 人の権利の行使においても、債務の返済においても人はすべて誠意を持って行為を
なさなければならない。
(著者注:日本の民法第一条2項の「信義則」に相当する。
第6条 人はすべて誠実を持って行為をなすものと仮定する。 (著者注:前条とほぼ同じ内容)
第7条 利子の規定 年7.5%を使用する。
第8条 不可抗力の理由・・・
以下省略
日本の民法(抜粋表示)
第1条 (基本原則)私権は公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
(信義則)
3 権利の乱用はこれを許さない。
第2条(解釈の基準)この法律は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈
しなければならない。
第3条(権利能力)私権の享有は出生に始まる。
2 外国人は、・・・私権を享有する。
第4条 (青年)年齢20歳を持って青年とする。
第5条 (未成年者の法律行為)
第6条 (未成年者の営業の許可)
以下省略
出典:民商法典1
日本貿易振興機構(ジェトロ) バンコクセンター編
日本語訳協力: Thai Keizai Publishing Co., Ltd.社