横領,窃盗罪では、刑を問えない

お客さんから、会社のお金を横領したスタッフを横領罪として刑罰を科して
欲しい、という依頼です。

証拠はありますし警察も立件に向かって動いている状況です。

 しかし、このような罪は殺人罪や麻薬犯罪などに比べて軽い犯罪なので、
現実には罰を科すことは難しいです。

特に、横領、窃盗罪は計画的でない限りです。

刑事事件であっても、被害に遭った被害金額の補償が論点になります。
多くの場合、裁判所は被害者との和解、示談を勧めます。
その前段の取り調べ警察官も、示談、和解を勧めます。

これは、もう習慣です。

もちろん、和解、示談を拒否することもできます。

この時が、判断の別れとなります。

タイでは、刑を科すことより、金銭を伴う和解、示談を勧めしています。

 

 この示談とて、支払い能力のない被告の場合、罪を問えない、横領された
金品が戻らない、ということもあります。

さて、タイの刑事裁判所は、重い犯罪は別として裁くことが主目的ではなく、
原告の訴え内容と罪の内容を勘案して落とし所を探ることになります。


時には、法廷で裁判官が直接両者入って指揮することも多くあります。

こうなると、刑事裁判所でも民事裁判のように感じます。

仏教国の裁判官ですから慈悲深いです。

こんなところに、タイの刑事事件と日本の刑事事件の違いを垣間見ることができます

出所:https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12361837839