横領,窃盗罪で、刑に問われる

前回「横領窃盗罪は、刑を問われない」と書きましたが,今回はこの真逆の結論に
ついて書いてみましょう。


その前に前回のレビューをしましょう。
タイでは、横領、窃盗罪は刑事事件にもかかわらず軽い犯罪として処理されて
います。

それは計画的犯行でなく、出来心といういわゆる魔が差した犯罪だからでしょう。
さらに、殺人罪や麻薬犯罪に比べて悪質な犯罪でないからでしょう。


結論から書きますと、
前回はタイ人に対する罪でしたが、今回は外国人に対しての罰の話です。

つまり外国人がタイで横領、窃盗罪で事件を起こした場合、有罪は免れないで
しょう。

そして、タイ人は罰金刑で一件落着となるのに対して、外国人に対してはそれだけ
では済ません。


それは、入国管理法という外国人専用の法律があるからです。
基本的に、タイで罪を犯した外国人は刑の完了後強制送還されます。

具体的には、犯罪の内容、程度によりますので、必ず強制送還になる、とは
断定することはできませんが。

このような場合、加害者、被害者、それに警察による3者による話し合いが
行われることになります。

いずれにしても、外国人が当地で刑事事件を起こすなんて、とんでもないことです。
ここはタイです。
私達は、絶えず外国人であることを認識して行動することですね

横領,窃盗罪では、刑を問えない