和戦両様の構えは、正しいか

刑事事件で起訴して、一方で和解提案を出してきました。
タイでは不可解なことが多いですが、今回の話もその一つです。

タイでは、検察のみならず弁護士も刑事事件として刑事裁判所
犯罪容疑者を起訴できます。

しかし、正式に受理される前に予備審理がありますので、ケースに
よっては、不起訴になる場合があります。


さて、刑事裁判所に起訴を行い、同時に和解提案書を送付して
きました。

つまり、和解により刑事事件を取り下げるという内容です。
なおこの和解の話し合いは、裁判所の名前で出されているも
のの、強制力はなく、当事者間のみの話し合いにて行われます。

このような制度は、日本ではありませんね。
日本人にとって、理解できません。

順番が違います。
まず最初に、当事者間の話し合いを行い、それが不調に終わって
裁判所に申請するやり方が順序でしょう。


うがった見方をしてするなら、当事者間での和解交渉で双方の
弁護士によって、料理されてしまいそうですネ。

そうでないと、このようなむちゃくちゃな話は出てこないはずです。

法律に無知な場合、適当な言葉によりはめられることがあります。
信頼できる弁護士に相談、といっても、わずか10%位との事。
又は、法律のコンサルタントに相談しましょう。
複数の人に相談するのも一つの方法です。