民商法典の会計部分

四、決算報告書
 第一一九六条
 決算報告書(バンチー・ゴップドゥン)をその会社の会計年度に合わせ、一二か月に少なくとも一回、年度末に作成しなければならない。
 決算(ゴップドゥン)にあたっては貸借対照表(ライガーン・ヨー・サデーン・ジャムヌアン・シンサップ・レ・ニーシン)と損益計算書(バンチー・ガムライ・レ・カートゥン)がなければならない。

 第一一九七条
 決算にあたっては一人または複数の会計監査人による監査がなければならず、その決算日から四か月以内に、株主総会に承認を求め提出しなければならない。
 決算の謄本を会社の株主名簿に記載されている全株主に対し、総会開催日の三日以上前もって送付する。
 そのほか無記名株券の所持者に公示するため、決算の謄本を会社の事業所において公開する。

 第一一九八条
 決算報告にあたって取締役は総会に対し、審議される年度の会社の営業報告書を提出しなければならない。

 第一一九九条
 会社から最新の決算の謄本を入手したい者は、五〇サタン以下の料金をもって購入することができる。
 取締役の義務として、決算が株主総会の承認を得た日から一か月以内に、登記官にその謄本を送付しなければならない。

五、配当及び準備金
 第一二〇〇条
 配当(ガーン・ジェーク・グン・パン・ポン)は、優先株に係る別段の合意がないときは、株主が一株あたり払い込んだ金額の割合に従い計算する。

 第一二〇一条
 株主総会の承認なく配当してはならない。
 取締役は配当のための利益があることが明らかである時、株主に対し配当することができる。
 利益以外の種類の金銭から配当してはならない。会社が損失になっているとき、その損失がなくなるまでは配当できない。

 第一二〇二条
 配当を実施するごとに会社は、準備金(トゥン・サムローン)として、会社の規則で定められたところに従い、会社の資本額の一〇分の一またはそれ以上に達するまで、
配当金額の二〇分の一以上を積み立てなければならない。

 株券の額面価額を超える価額で株式を発行したときは、その超過分は、準備金が前段に規定に達するまで、準備金として積み立てる。

 第一二〇三条
 前二条に掲げた内容に違反して配当をしたとき、会社の債権者は配当された金額の会社への返還を請求することができる。
ただし善意で配当金を受け取った株主は返還を強制されない。


 第一二〇四条
 配当を実施するに当たっては、土地の新聞一部に二回以上にわたってその旨を公示するか、株主名簿に記載された全株主に通知状を送る。

 第一二〇五条
 配当金は遅配があったとしてもその利益を会社に請求することはできない。
 六、帳簿第一二〇六条
 取締役は以下の帳簿を真正なものとして作成、保管しなければならない。
 (一)会社の各支出入金とその各事由(会計帳簿)
 (二)会社の貸借対照表

 第一二〇七条
 取締役は株主総会及び取締役会の会議及び全決定を記録し、その議事録を登記した会社の事務所に保管しなければならない。
その議事、議決のあった会議の議長、またはその次の会議の議長の署名がある時、議事録の記録は正しいものであり、合法的になされたものであるとまず推定する。

 株主は営業時間内であればいつでも当該書類の閲覧を求めることができる。

(出典:民商法全文(JETRO)その1
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_018.pdf